日本シダの会について

会則

日本シダの会会則

                                          2019年9月21日改正

第1条 本会は「日本シダの会」と称し、男でも、女でも、若い人も老人も、また専門家も素人
    も、一切区別しないシダ愛好者の会である。 第2条 本会はシダに対する科学的な理解を深め、適正な保護思想を普及させ、シダを通して人
間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。 第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。     1. 野外観察会、シダの分布調査等のフィールドワーク。     2. 植物園、博物館、学校などの見学会。     3. 研究発表会、講演会、シダの勉強会、シダ展等。     4. シダ標本の同定、交換等。     5. 会報の発行。     6. その他、本会の目的達成のために必要と認められる事業。 第4条 本会は次ぎの会員によって構成する。     1. 正会員:本会の主旨に賛同する者。     2. 終身会員:30年以上会員として在籍し、本会の発展に貢献のあった者。     3. 賛助会員:本会の主旨に賛同し、本会の事業を賛助する個人、会社、団体で総会に
    おいて承認された者。 第5条  総 会     1. 本会は毎年1回総会を開き、会務を審議決定する。     2. 総会の議決は出席会員の過半数(委任状含む)による。ただし会長が認めたとき
は臨時総会を開催することができる。 第6条 本会に次の役員をおく。     1.会 長     1名    2.副会長(幹事長兼務)  若干名     3.編集委員長   1名    4.幹事         30名以内     5.会計      2名    6.監事          2名 第7条 役員の選出および任期     1. 会長および副会長は幹事会において会員の中から選出する。     2.幹事は全国6ブロックから3~12名以内推薦を受け、総会で決定する。     3.編集委員長、会計、監事は幹事会で幹事の中から選出し、会長が委嘱する。     4.それぞれの役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 第8条  会長は本会を代表し、会務を司る。会長に支障ある時は副会長が職務を代行する。 第9条  幹事会は会長、副会長、幹事で構成される。幹事会は会長が議長となり、       本会の目的に従って運営に関する重要事項を審議する。幹事会は幹事の3分の1以上の      出席(委任状を含む)をもって成立する。また通信によって決議することができる。      尚、決議事項は出席者(委任状を含む)の過半数をもって成立する。 第10条  監事は会計の監査を行う。 第11条  本会に編集委員数名をおくことができる。編集委員長は編集委員を若干名推挙し、
会長が委嘱する。      編集長は年3~4回会報を発行するため、編集委員会を適宜設けて会報などの発行に
支障がないように努める。 第12条  本会の役員の任期は10月1日から翌々年の9月30日までとし、会計年度も原則と
して10月1日から翌年の9月30日までとする。 第13条  本会に支部を置くことができる。支部は支部会則を定め総会の承認を得るものとする。 第14条  会費は年3,000円とし、野外観察会、講演会、全国大会など、事業に応じて別途徴収
することがある。 第15条  入会は本会の趣旨に賛同し、入会の申し込みとともに年会費2年分6,000円を支払うこと
で会員になることができる。入会金は徴収しない。 第16条  退会は文書またはメール等で退会の意思表示をすることで退会できる。但し既に払い込
まれた年会費は返還しない。      また、年会費を1年間滞納した場合は翌年から会報の送付を停止し、3年間滞納した場
合は退会したものと見做す。 第17条  終身会員      1.本会の振興にあたり、特段の貢献があった会員を終身会員とすることができる。      2.終身会員は、年会費の支払いを免除する。      3.終身会員は、会長が推薦し総会において決定する。 第18条 役員の報酬      1.役員は無報酬とする。     2.役員には、その職務を遂行するための必要最小限の費用を支給することができる。     3.前項に関する必要な事項は、総会において決定することとする。但し、緊急の場合は       電子版幹事会で決議し、総会で報告する。     第19条 本会は個人情報の保護に万全を期するものする。 第20条 本会の運営費は、会費、寄付金、その他の収入で賄う。     第21条 この会則は総会の決議により改正することができる。 付則(1) 本会則は昭和27年1月6日より施行する。   (2) 本会則は昭和55年9月一部改正し、施行する。   (3) 本会則は平成19年1月1日一部改正し、施行する。   (4) 本会則は平成24年9月21日一部改正し、施行する。   (5) 本会則は平成28年9月2日一部改正し、施行する。
  (6) 本会則は令和元年9月21日一部改正し、施行する。    以上